庄内町議会 2022-06-01 06月01日-01号
今回の改正内容の主なものは、一つ目として、固定資産課税台帳に記載されている事項について、DV被害者等の住所に代わる事項を記載することとするものです。二つ目として、個人の住民税の特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させるものです。
今回の改正内容の主なものは、一つ目として、固定資産課税台帳に記載されている事項について、DV被害者等の住所に代わる事項を記載することとするものです。二つ目として、個人の住民税の特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させるものです。
初めに、1問目として通告しておりましたDV被害や児童虐待等についての支援措置についてでありますが、質問の内容がデリケートな内容であり、内容について精査が必要ということになりました。質問を取り下げさせていただきたいと思います。関係する担当課には大変申し訳ありません。 それでは、2問目の質問の危険空き家について質問いたします。 危険空き家による様々な問題が深刻化する中、余目の街中でも散見される。
4.児童相談所とDV被害者支援を行う婦人相談所等との連携を強化し、児童虐待とDVの双方から親子を守る体制強化を進めるとともに、児童相談所の体制整備や妊娠、出産から子育てまで切れ目のない支援を行う日本版ネウボラの設置推進を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(齋藤久議員) 14番富樫正毅議員。
扶養義務者からの援助がここに優先するとありますが、扶養義務者とはどの範囲までを指すのかホームページではわかりませんし、DV被害者や虐待で困難に陥り孤立している市民にはどういう対応をしているのか、こうしたことも丁寧に説明すべきだと思います。 小田原市では不祥事を受けて、現在、市長が先頭に立って業務改善に取り組んでいます。その一つの成果がこの保護のしおりです。
DV被害者や虐待で困難に陥り、孤立している市民にはどういう対応をしているのか。こうした各種調査も丁寧に説明すべきだと思います。 小田原市は、ことし1月の不祥事を受けて、現在、市長が先頭に立って業務改善に取り組んでいます。 〔議場のディスプレーに画像を映す〕 その1つの成果がこの保護のしおりです。 カラーイラスト付で大変見やすく親しみやすいものになっております。
さらに、DV被害者救済措置の上から、居所情報の登録という制度がつくられ運用されておりますけれども、期間の短さなどから徹底不足との指摘もあります。これら市民への周知状況についてお尋ねを申し上げます。 次に、法人におけるPR方法についてお尋ねを申し上げます。 いわゆるマイナンバーとは、個人だけではなく法人にも交付される番号であります。個人が12桁なのに対して、13桁となります。
DV被害者等の場合の対応、非常に不安があるのではないか。確かにそうだとは思います。今のところ、国のほうから具体的な運用の仕方について通知が来ておりません。この制度、全国的に行うということなので、国のほうで全国的な取り扱い手法というのを示すということになっておりますので、本市においてもその方法にのっとって対応していくという考えでございます。
例えばDV被害などで住所を隠している方、住民票を移していない方たち、こういった方たちへの対応です。通知カードは世帯での発行となっております。マイナンバーを知らないままで、一つは今までどおりの福祉施策が受けられるかということです。また、番号を照合することで現住所などの情報が出てしまうのではないかという心配もあります。
ただ、先程、私、言いましたように、ここにある文言だけを精査し、それがすべてと思わずに、聞き取りしましたが、時間の関係で割愛させていただきますが、庄内町でも大人のDV被害や住民票の閲覧制限をしている数も調べてみましたら見受けられました。ということは、表に出ていなくても庄内町にもそういうことで悩んでいるし、大変な境遇に置かれている方たちも身近にいるということであります。
次に、委員から、DV被害については実態の数字を周知していくことで、26年度の取り組みにもつながっていくのではないか、との質疑があり、当局から、DV等の相談件数は毎年ふえているのが実態である。このような中、庁内では関係部署が連携して相談に対応している。また、市民に対しては、市報でDV防止等の特集を組んだり、ファーラでは3回にわたって講座を企画するなど、広く取り組みを行っている。
次に、DV被害については、実態の数字を周知していくことで、26年度の取り組みにもつながっていくのではないか。 ○企画調整部長 平成25年度は、市民映画大学、プレイベント、ワークショップの3つの事業に対して3分の2を補助し、スカラシップは2分の1とした。
○委員 DV被害者は、裁判所からの保護命令が出る前でも非常に大変な思いをしている方が多いが、所在がわからないような配慮はどうなっているのか。 ○こども福祉課長 DV被害者や届け出のある方は、市民課や男女共同参画課から関係課に一定の制限をしながら必要最低限の情報を提供するなど、情報が漏れないような配慮をして連絡をしている。 ○委員 手続きは市役所の窓口で行うのか。
DV被害者への対応について、もう少し詳しく教えてほしい。 ○生活福祉課長 DV被害者への対応は、国も市も非常にデリケートな問題であると捉えている。申出書を出してもらい申出期間を設け、住所が他市町村にある場合は、一旦県を経由し行うこととなっている。
DV被害などで着のみ着のまま保護の申請をしに来た人や、ホームレス状態で必要なものがそろわない、高齢であるためや障がいがあるために、そういった書類、そうしたものに対しての理解が難しいということも考えられます。 このように、誰もが申請が受けられる、こういった状況がやりにくくなる、このような水際作戦を合法化するという新しい法律について懸念がありますが、どのようにお考えになるか、まずお尋ねします。
しかし、離婚調停中だったり、DV被害を受けていたり、反りの合わない義父が世帯主だったり、いろいろな場合があるのです。世帯主口座以外の方法を考えてもいいのではないでしょうか。 国保の保険料は世帯主が払っているから還付金が世帯主に振り込まれるのは当然かもしれません。しかし、こうした不都合を感じている人にこれはとてもつらいことです。 今、世帯収入は世帯主だけの稼ぎでもっているのではありません。
配偶者暴力防止法、いわゆるDV防止法が制定されて、家庭内のこととして目をつぶってきた配偶者からの暴力が社会的な問題として認知されるようになり、多くのDV被害を受けた方々が救われてきました。しかしながら、いまだにDVによる事件なども後を絶たず、DV被害に悩んでいる、特に女性のほうが統計的にも多いわけですが、いらっしゃいます。
今回は、新わらべプラン(後期計画)における母子保健事業について、DV被害者のワンストップ支援について、天童市の防災について、以上、大きく3点について御質問申し上げます。 初めに、新わらべプラン(後期計画)における母子保健事業についてです。
また,地方議会で議決したものを国の方針で執行停止となったことについて,市として国に声を上げたのか,との質疑があり,当局から,執行停止はDV被害者からの事前申請の受け付けを開始していた直後であったこともあり,市民からの問い合わせなどはなく,事務的にも混乱などはなかった。市としての意見は,全国市長会から地方六団体の共同声明として国に伝えている,との答弁がありました。
○委員 子育て応援特別手当のときに,DV被害者などには特別な対応を行ったが,今回はどのような対応をしていくのか。 ○こども福祉課長 手当の受給資格者は,子供を監督・保護している方に対して支給するものである。DV被害者については,申し出があり,実態が確認できれば実際子供を監護している方に支給することになる。
○子育て推進部長 今年度に予定されていた子育て応援特別手当については,国の施策で決定され国の実施要領に基づき予算措置を行い,10月1日からDV被害者に対する事前申請を全国一斉に行っている。なお,山形市ではDV被害者からの申請はなかった。ただ,対象になる方々は期待されていたと思うが,政権交代があるにせよ国の施策の変更によって中止になったことは残念と思う。